立花孝志逮捕で実刑の可能性は?執行猶予中の名誉毀損で注目の展開

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2025年11月9日、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者(58)が兵庫県警に逮捕されたというニュースが日本中を駆け巡りました。今年1月に亡くなった竹内英明元兵庫県議に関する虚偽情報を発信し、名誉を傷つけた疑いが持たれているんです。

この逮捕で特に注目されているのが、立花氏がすでに執行猶予期間中だったという点なんですよね。2023年にNHK契約者の個人情報を不正入手した罪で懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決が確定していたんです。執行猶予中の再犯となると、一体どうなるのか?実刑判決の可能性は?多くの人が気になっているのではないでしょうか。

  • 立花孝志容疑者が逮捕された理由とは?
  • なぜ死亡した人物への名誉毀損で逮捕されたのか?
  • 執行猶予中の再犯はどんな罰則があるのか?
  • 実刑判決が下される可能性はどのくらい?
  • 被害者の遺族はどう思っているのか?
  • 今後の政治活動はどうなる?
  • なぜ在宅起訴ではなく逮捕に踏み切ったのか?
目次

立花孝志容疑者逮捕の経緯とは?

1. 逮捕容疑の詳細はどうなっている?

立花容疑者の逮捕容疑について見ていきましょう。兵庫県警の発表によると、逮捕容疑は大きく2つの時期に分かれているんです。

まず2024年12月13日から14日にかけて、大阪府泉大津市長選の街頭演説で竹内元県議について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」と発言したとされています。この時点では、竹内氏はまだ存命だったんですよね。

さらに問題となったのが、竹内氏が亡くなった後の行動なんです。2025年1月19日から20日にかけて、SNSや埼玉県川越市議補欠選挙の応援演説で「竹内元県議は昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」「明日逮捕される予定だったそうです」などと虚偽の情報を投稿したり発言したりして、竹内氏の名誉を傷つけた疑いが持たれているんです。

2. 竹内英明元県議とは誰だったのか?

竹内英明元県議は、兵庫県の斎藤元彦知事を巡る告発文書問題を調査していた県議会調査特別委員会(百条委員会)の委員を務めていた人物です。2024年6月に百条委の委員に就任し、知事への追及を行っていました。

しかし、2024年11月の兵庫県知事選の翌日に県議を辞職。その後、SNSなどでの誹謗中傷に悩まされていたと言われているんです。そして2025年1月18日、自宅で死亡しました。当時50歳という若さでした。

竹内氏の死後も、立花容疑者は「お亡くなりになったといっても自業自得」「逮捕予定の方がお亡くなりになられた」などとSNSで発信を続けていたんですよね。この行為が遺族の感情を逆なでし、今回の刑事告訴につながったんです。

3. 兵庫県警はなぜ逮捕に踏み切ったのか?

名誉毀損事件では通常、在宅起訴が一般的なんです。実際、立花容疑者も過去の事件では在宅起訴でした。今回が初めての逮捕となったんですよね。

兵庫県警が逮捕に踏み切った理由として、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断したことが挙げられています。捜査関係者によると、立花容疑者が情報源とした人物らへの捜査を進めた結果、情報そのものに真実と信じるだけの根拠がなかったと判断したとのことです。

さらに、立花容疑者が関係者と口裏を合わせたり、証拠隠滅を図る恐れがあるとみて逮捕に踏み切ったんです。10月末に中東のドバイを訪問したことや、12月7日告示の静岡県伊東市長選への出馬を表明していたことも、県警の判断に影響したのではないかという指摘もあるんですよね。

執行猶予中の再犯は何が問題なのか?

1. 立花氏の前科はどんなものだったのか?

立花容疑者は2023年、NHK契約者の個人情報を不正に入手し、ネットに投稿した罪などで懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決が確定しています。具体的には、不正競争防止法違反と威力業務妨害などの罪に問われていました。

この判決は1、2審とも同じ内容で、立花氏側の上告を最高裁が棄却したことで確定したんです。執行猶予の期間は2027年3月22日までとされていました。つまり、今回の逮捕時点では、まだ執行猶予期間の真っ最中だったんですよね。

前回の事件もインターネットにおける個人情報の投稿などを内容としており、今回の名誉毀損事件とは類似性が認められるという指摘もあります。同じような行為を繰り返していたことになるんです。

2. 執行猶予中の犯罪はどう扱われるのか?

執行猶予期間中に別の犯罪で有罪判決を受けた場合、執行猶予が取り消され、別の犯罪での有罪判決とあわせて実刑となるのが通常なんです。これは刑法第26条第1号に定められています。

ただし、今回の拘禁刑が2年以下であり、情状に特に酌量すべきものがあるとき、つまり特別に考慮すべき事情があるときは、今回の判決に対して再度の執行猶予が付される可能性があります。これは刑法第25条第2項で定められている「再度の執行猶予」という制度なんですよね。

しかし、再度の執行猶予がつけられるのは例外的な場合であり、そもそも認められにくいものとされています。特別に考慮すべき事情としては、犯罪自体の重さや、被害者との示談の状況などが考えられるんです。

3. 法律専門家はどう見ているのか?

複数の弁護士や法律専門家が今回の事件について見解を示しているんです。テレビ朝日の番組に出演した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は、「執行猶予中の逮捕のため、今回もし有罪になれば1年6カ月から2年以内の実刑になる可能性が高い」と指摘しました。

TBS系の番組に出演した細野敦弁護士も、「立花容疑者は前回の裁判で懲役2年6月、執行猶予4年という期間中の犯罪なので、もし起訴されて刑が下されることになれば、実刑になる可能性は高い」と語っています。

今回のケースでは、名誉毀損罪自体は法定刑がそこまで重い刑ではない(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)のですが、執行猶予中の犯罪もインターネットにおける個人情報の投稿などを内容としており類似性が認められることや、被害者遺族の感情も厳しいと考えられることから、再度の執行猶予はかなり認められにくいと専門家は見ているんですよね。

死者への名誉毀損は何が特殊なのか?

1. 通常の名誉毀損罪との違いは?

名誉毀損罪は、他人の社会的評価を下げる事実を公然と示し、人の名誉を傷つけた場合に適用される犯罪です。しかし、死者が相手の場合はより厳格な要件があるんです。

死者に対する名誉毀損では、示した事実が虚偽の場合にだけ成立するとされています。つまり、生きている人への名誉毀損よりも立件のハードルが高いんですよね。これは、死者は反論できないため、より慎重な判断が必要だという考えに基づいています。

兵庫県警の幹部によると、亡くなった人物に対する名誉毀損容疑での立件は異例だとのこと。県警は過去に逮捕事例があるかどうかは把握していない状況だと報じられているんです。

2. 今回の事件で争点となるのは?

今回の事件では、立花容疑者に虚偽情報との認識があったかが大きな焦点となります。名誉毀損罪が成立するには、発信した情報が虚偽であることを立花容疑者が知っていたか、あるいは真実と信じたことに相当な理由がなかったかが問われるんです。

立花容疑者はこれまで「真実相当性がある」と主張し、無罪を主張しています。8月の記者会見では「違法性が阻却されるだけの根拠を持って発言をしていますので、不起訴あるいは仮に起訴されても無罪になると確信しています」と語っていました。

しかし兵庫県警は、立花容疑者が「情報源」とした人物から事情を聴くなどして捜査を進め、情報そのものに真実と信じるだけの根拠がなかったと判断したんですよね。この「真実相当性」の有無が、今後の裁判での大きな争点になると見られています。

3. SNSでの拡散はどう影響するのか?

今回の事件で特に問題視されているのが、SNSを通じた情報の拡散なんです。立花容疑者の投稿は不特定多数に閲覧され、大きな影響を与えました。

弁護士の分析によると、立花容疑者は「おそらく名誉毀損の事実ということについては真実であるということを主張していると思う。情報源の関係者がいるので(在宅では)捜査過程もSNSで発信していく可能性がある。そこから拡散していくことで、証拠になる人たちや被害者の遺族の方々にもプレッシャーがかかっていく意味で、証拠隠滅の恐れが高い」という指摘があったんです。

SNSという影響度の大きさ、社会的影響度の問題、それらを含めて重大性や悪質性があると判断されたことが、異例の逮捕につながったと見られているんですよね。

被害者遺族の思いとは?

1. 妻はどんな思いで告訴したのか?

竹内元県議の妻は、2025年6月に立花容疑者を名誉毀損の疑いで兵庫県警に刑事告訴しました。8月に記者会見を開いた際、妻は「声を上げないと誹謗中傷はやまない。命を絶った夫の尊厳を守りたい」と訴えていたんです。

竹内氏はSNSなどによる誹謗中傷に悩み、2024年11月に議員を辞職した後も、心理的な苦痛が続いていたと見られています。妻にとって、夫の名誉を守ることは最も重要な使命だったんですよね。

立花容疑者が逮捕された後、妻はオンライン会見で「ほっとしている。仏前に大きな報告ができた」と語りました。長い間の苦しみと闘いが、ようやく一つの節目を迎えたということでしょう。遺族の感情を考えると、立花容疑者の行為がいかに重大だったかが分かるんです。

2. 誹謗中傷の影響はどれほど深刻だったのか?

竹内元県議は、百条委員会の委員として斎藤元彦知事の疑惑を追及する役割を担っていました。しかし、その活動が一部から批判を浴び、「黒幕」などと名指しされることになったんです。

立花容疑者は竹内氏について、根拠のない情報を繰り返し発信し続けました。特に竹内氏が亡くなった後も「自業自得」などと発言したことは、遺族にとって耐え難い苦痛だったはずです。

元県議妻の会見からは、夫が生前どれほど誹謗中傷に苦しんでいたかが伝わってきます。SNS時代の名誉毀損は、従来とは比較にならないほどの拡散力と破壊力を持っているんですよね。今回の事件は、そうした現代社会の闇を浮き彫りにしたとも言えます。

3. 他にも被害を訴える人がいる?

実は、竹内元県議だけでなく、他にも立花容疑者の発言で被害を受けたと主張する人物がいるんです。議会調査特別委員会の元委員長である奥谷謙一県議や、元委員の丸尾牧県議も、立花氏にSNSなどで虚偽内容を投稿されたとして、名誉毀損容疑で刑事告訴したり、民事訴訟を起こしたりしています。

2025年6月4日には、立花氏は奥谷県議への名誉毀損容疑などで書類送検もされているんです。X(旧Twitter)での投稿による名誉毀損および業務妨害の疑いや、県議の自宅兼事務所前で行った街頭演説をめぐる威力業務妨害と脅迫容疑などが含まれていました。

今年に入って約6件ほど名誉毀損で訴えられているという情報もあり、立花容疑者の発言活動がいかに多くの人に影響を与えていたかが分かるんですよね。

今後の展開はどうなる?

1. 起訴される可能性はどのくらい?

立花容疑者は11月9日に逮捕され、10日に送検されました。警察の捜査上の懸念から、当初は認否を明らかにしていませんでしたが、捜査関係者によると「発言したことは間違いない」と供述しており、発言自体については争わない姿勢を示しているとのことです。

法律専門家の間では、起訴される可能性について意見が分かれています。ホリエモンこと堀江貴文氏は「起訴される可能性は半分、半分」と述べていました。一方で、死者に対する名誉毀損という異例のケースであることから、検察が慎重に判断すると見る向きもあるんです。

ただし、立花容疑者が「真実相当性がある」と主張し続けていることや、執行猶予中の身であることを考えると、検察としては厳しい対応を取る可能性が高いと見られているんですよね。

2. 実刑判決が下された場合の刑期は?

もし立花容疑者に有罪判決が下された場合、どのくらいの刑期になるのでしょうか。複数の法律専門家の見解をまとめると、以下のようになります。

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。しかし、執行猶予中の再犯であることを考慮すると、罰金刑では済まない可能性が高いんです。

弁護士の見解では、実刑となった場合は1年6カ月から2年程度の刑期になる可能性が指摘されています。そして、前回の執行猶予付き判決の懲役2年6カ月が執行されることになるため、合計で4年から4年6カ月程度の実刑になる可能性があるんですよね。

ただし、これはあくまでも有罪判決が確定した場合の話です。裁判では立花容疑者側の主張も審理され、最終的な判決は裁判官が総合的に判断することになります。

3. 政治活動への影響は避けられない?

立花容疑者は12月7日告示、14日投開票の静岡県伊東市長選への出馬を表明していました。10日に現地で出馬表明を行う予定でしたが、逮捕により実現しませんでした。

もし実刑判決が確定すれば、立花氏は少なくとも数年間は刑務所に収容されることになります。執行猶予期間が2027年3月までであることを考えると、今回の事件で2027年3月までに有罪が確定すれば、その時点で執行猶予が取り消され、実刑が執行されることになるんです。

法律専門家からは「政治家としてほぼ詰んでいる」「次はない」という厳しい見方も出ています。NHK党としても、党首の逮捕という事態に「法令に則り関係機関と連携しつつ対応する」とコメントしていますが、党の活動への影響は避けられないでしょう。

実際、過去にも立花氏の政治活動は様々な問題を抱えていました。国政政党「政治家女子48党」(旧NHK党、現みんなでつくる党)をめぐるお家騒動や、東京都知事選での「ポスター掲示場ジャック作戦」の不発など、党勢は減退傾向にあったんですよね。

立花孝志逮捕に関する疑問まとめ!

まとめ

今回は、NHK党党首・立花孝志容疑者の逮捕について詳しくまとめてみました。

  • 2025年11月9日、立花孝志容疑者が名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕された
  • 逮捕容疑は竹内英明元兵庫県議に関する虚偽情報の発信で名誉を傷つけた疑い
  • 立花容疑者は2023年の有罪判決により執行猶予4年の期間中だった
  • 執行猶予中の再犯のため、有罪判決が確定すれば実刑になる可能性が極めて高い
  • 法律専門家は1年6カ月から2年程度の実刑の可能性を指摘している
  • 前回の執行猶予が取り消されれば、合計4年以上の実刑となる可能性がある
  • 死者への名誉毀損での立件は異例で、立件のハードルは通常より高い
  • 竹内元県議の妻が6月に刑事告訴し、逮捕後「ほっとしている」と語った
  • 「真実相当性」の有無が今後の裁判での大きな争点になると見られている
  • 静岡県伊東市長選への出馬表明は実現せず、政治活動への影響は避けられない

立花容疑者の逮捕は、SNS時代の誹謗中傷問題の深刻さを改めて浮き彫りにしました。執行猶予期間中にもかかわらず同様の行為を繰り返したことで、法律専門家の多くが実刑の可能性を指摘しているんです。今後の司法判断が注目されますね。

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